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浮気や不倫について調べていると、よく目にするのが「不貞行為」という言葉です。なんとなく意味はわかっていても、「浮気や不倫と何が違うの?」「どこからが不貞行為になるの?」と聞かれると、はっきり答えられない方も多いのではないでしょうか。
この記事では、探偵用語集として、不貞行為の意味と、慰謝料の請求で問題になるポイントをやさしく解説します。
不貞行為とは、結婚している人が、配偶者以外の人と自分の意思で肉体関係を持つことをいいます。
民法では、離婚が認められる理由のひとつとして「配偶者に不貞な行為があったとき」と定められています。つまり不貞行為は、単なる言葉の言い換えではなく、離婚や慰謝料の請求に関わる法律上の言葉なのです。
「浮気」や「不倫」は、日常会話で使われる言葉です。人によって受け取り方が異なり、「ほかの人と2人で食事をした」ことを浮気と感じる人もいれば、「連絡をこまめに取り合っている」ことを浮気だと考える人もいます。
一方、不貞行為は、法律の上での意味がはっきりしている言葉です。一般的には、肉体関係があったかどうかが大きな分かれ目になります。
たとえば、配偶者がほかの人と2人で食事をしていた、親しげなメッセージを送り合っていた、というだけでは、気持ちの上では浮気だと感じても、法律上の不貞行為にはあたらないことが多いのです。
不貞行為にあたるかどうかは、配偶者以外の人と肉体関係があったかどうかが基本の判断基準になります。手をつないだ、キスをした、デートをしたというだけでは、原則として不貞行為にはあたらないと考えられています。
ただし、肉体関係がなくても、その関係の程度によっては、夫婦の平穏な生活を壊したとして慰謝料の請求が認められる場合もあります。
肉体関係が一度だけであっても、不貞行為にあたる可能性はあります。ただ、関係が一度きりなのか、長く続いていたのかは、慰謝料の金額や離婚が認められるかどうかの判断に影響します。
不貞行為があったからといって、必ず慰謝料が認められるわけではありません。次のようなポイントが問題になります。
相手が不貞行為を認めない場合、請求する側が証拠を示す必要があります。一般的には、配偶者と相手がホテルや相手の自宅に出入りし、一定の時間を一緒に過ごしている様子を、日時とともに記録したものなどが重視されます。
浮気相手に慰謝料を請求する場合、その人が「相手が結婚していると知っていた」、あるいは「注意すれば知ることができた」ことが必要になります。独身だと偽られていた場合などは、請求が難しくなることがあります。
不貞行為があった時点で、すでに夫婦関係が破綻していた場合には、慰謝料の請求が認められないことがあります。長く別居していた場合などが、これにあたることがあります。
不貞行為による慰謝料の請求には期限があります。一般的には、不貞行為と相手を知ったときから3年とされています。気になる場合は、早めに弁護士に相談しておくと安心です。
不貞行為を示すには、肉体関係があったことを推し量れる証拠が必要です。ただ、ご自身でパートナーの後をつけたり、スマホを無断で見たりすると、気づかれてしまったり、状況によっては法律に触れてしまったりするおそれがあります。
どのようなものが証拠として役立つのか、反対にどのような集め方が危険なのかについては、「浮気の証拠になるものとは|裁判で使える証拠・弱い証拠の違いと、自分でやると危険なNGな集め方まで解説」で詳しくご紹介しています。
https://tyosa.aile-agency.org/blog/2026/09/09/blog-uwaki-shoko/
不貞行為とは、結婚している人が配偶者以外の人と肉体関係を持つことを指す、法律上の言葉です。日常で使われる「浮気」や「不倫」とは意味の範囲が異なり、慰謝料の請求や離婚の場面では、不貞行為を示せるかどうかが大きな分かれ目になります。
具体的な慰謝料の請求や離婚の手続きについては、弁護士への相談をおすすめします。そのうえで、事実を確かめるための証拠が必要なときは、総合探偵社エールエージェンシーにご相談ください。まだ依頼するか決めていない段階でも、もちろん大丈夫です。ご相談内容は厳重に管理しますので、安心してお問い合わせください。
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